雇用調整助成金について
新型コロナウイルス感染症の影響が広がる中、
ニュースやネットなどで「雇用調整助成金」について目や耳にすると思います。
そこで今回は、次々と特例措置が発表されている雇用調整助成金の お話をさせていただきます。
ニュースやネットなどで「雇用調整助成金」について目や耳にすると思います。
そこで今回は、次々と特例措置が発表されている雇用調整助成金の お話をさせていただきます。
そもそも雇用調整助成金とは
雇用調整助成金は、新型コロナウイルスの影響により経済上の理由によって事業主が一時的に休業せざるを得なくなった場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
また、休業中の従業員に対して教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。
また、休業中の従業員に対して教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。
事業者は従業員に休業手当を支払う義務があるのか
そもそも、現在新型コロナウイルスの影響で休業している事業主は、従業員に休業手当を支払う義務があるのでしょうか?
休業手当については、労働基準法26条に定められています。
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
「使用者の責に帰すべき事由による休業」でない場合、すなわち「不可抗力による休業」の場合には使用者(事業者)は労働者に休業手当を支給する義務はないということになります。
では、不可抗力による休業と言えるための要件はどのようなものでしょうか?
厚生労働省のHPに掲載されている、『新型コロナウイルスに関するQ&A』には、以下のように記載されています
① その休業が事業の外部より発生した事故であること
② 事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
そして、具体的に現在の状況に当てはめると、今般の緊急事態宣言発令下の要請や指示に応じて休業を行う場合は、上記1の要件に該当するとし、テレワーク等により在宅での勤務が可能であるかどうか等を十分に検討したうえで(②の要件)やむを得ず従業員を休業させる場合には、労働基準法上の休業手当を支給する義務はない、としています。
但し、事業者に対しては労働者の不利益を回避のための努力を求めており、労働基準法上の義務の有無にかかわらず、新型コロナの影響により「経済活動の縮小を余儀なくされた事業者」の支給する休業手当に対しては、雇用調整助成金が支払われます。
厚生労働省は、もともと新型コロナの影響を受けるすべての事業者を対象に、令和2年1月24日から令和2年7月23日までを初日とする休業について雇用調整助成金の特例措置を設けていました。
そして、感染拡大防止のための更なる措置として、令和2年4月1日から令和2年6月30日を「緊急対応期間」とし、受給の要件等を大幅に緩和するとともに、雇用調整助成金に関する申請書類等を簡素化するとしています。
詳細は、雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)に記載されています。
(雇用調整助成金ガイドブック〈簡易版〉、令和2年4月24日現在)厚労省HPより
https://www.mhlw.go.jp/content/000625731.pdf
緊急対応期間の特例措置の概要
緊急対応期間中の主な変更点は以下のとおりです。
【助成金の受給要件の更なる緩和】
休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用。 但し、①は緊急対応期間内(令和2年4月1日~令和2年6月30日)の休業等のみに適用されます。
①生産指標の要件の緩和
休業等実施の計画届を提出する月の前月1か月の売上が5%以上減少したこと。
計画届提出の前月1か月の売上と前々月~前年同月のうち、適当な1か月を選んで比較して5%減少していることが要件となります。
例えば、2020年4月に計画届を提出する場合には、2020年3月の売上と比較することとなりますが、比較対象となる1か月は2019年3月~2020年2月のうちどの月の売上を選択してもよいことになります。
②事業所設置後の必要期間の短縮
従来の「事業所設置後1年以上必要」の要件が緩和されました。
③休業等実施の計画届の提出が休業手当支給後でも可能に。
従来は計画届提出後に実施した休業でないと認められませんでしたが、令和2年6月30日までは、事後提出が認められることになりました。
【助成内容や対象の大幅な拡充】
(以下は中小企業の場合)
①休業又は教育訓練を実施した場合の助成率の引き上げ
3分の2から5分の4まで引き上げられます。
②解雇等をしなかった事業主に対する助成率の上乗せ
令和2年1月24日から解雇等を行わなかった場合、中小企業であれば5分の4から10分の9まで助成率が上乗せされます。
※①②による助成額は1人1日当たり8,330円が上限となります。
③教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ
休業させた従業員に対して教育訓練(zoom等によるオンライン研修も可)を実施した場合の助成金の加算額が、1日最大で2,400円となります。
④支給限度日数の実質的増加
緊急対応期間は、1年間に100日の支給限度日数には加算されません。別枠で利用することが可能です。
新設された「緊急雇用安定助成金」とは
そして、上記のほかにもう一つ、助成の対象の拡充措置として、雇用保険被保険者でない労働者、すなわち、週20時間未満のパートやアルバイト(学生も含む)等の雇用保険に加入していない方も休業の対象になりました。
ただし、この方々は雇用調整助成金の支給対象ではなく、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
厚生労働省職業安定局長発の通達0310第2号にもとづく助成金です。期間は令和2年4月1日から令和2年6月30日まで。対象労働者は、雇用保険被保険者でない労働者で、法人の役員等は除外されます。
また、事業主については、雇用保険に入っていない事業主でも、労災保険の適用を受ける事業主も緊急雇用安定助成金の対象となっています。
トリニティグループでは、グループの弁護士法人が雇用調整助成金のサポートをさせていただいております。ご質問等ございましたらどうぞお気軽にお問合せください。
ジャンル: 資金調達
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